<家電リサイクル法>
■ 家電リサイクル法とは、正式には「特定家庭用機器再商品化法」といい、この4月1日に施行された法律である。家電リサイクル法の基本的な目的は、これまで自治体(各市町村など)が負担していた家電製品の処理をメーカー、小売業者(古物商を含む)、消費者(排出者)が分担することで、資源循環型(リサイクル)社会につなげることにある。
■ 家電リサイクル法における、メーカー、小売業者、消費者がそれぞれ行わなければならない役割は以下の通りとなっている。
【消費者の役割】
- 対象となる家電製品(冷蔵庫、エアコン、テレビ、洗濯機の4品目)が不要になったとき、次のいずれかの小売店に引取りを依頼し、適切に引き渡さなければならない。
◆ 同じ種類の製品を購入する(買い換える)小売店
◆ その製品を購入した小売店
◆ その他専門業者、古物商
- リサイクル料金は、大手メーカーの発表によると、冷蔵庫4,600円、エアコン3,500円、テレビ2,700円、洗濯機2,400円(それぞれ消費税が別途かかる)となっており、さらに小売店が家電を引き取ってメーカーに引き渡すまでの収集運搬費も必要となる。
リサイクル料金(参考)
| 品目 |
料金 |
| 冷蔵庫 | 4,600円 |
| エアコン | 3,500円 |
| テレビ | 2,700円 |
| 洗濯機 | 2,400円 |
※別途消費税、収集運搬費
|
【小売業者の役割】
- 過去に販売した製品、及び買い替えの際に引き取りを求められた製品を引き取り(引取義務)、家電メーカーに指定引取場所で引き渡さなければらない(引渡義務)。
- 小売業者は、家電製品の収集・運搬料金、再商品化等料金を消費者に請求することができる。また、引き取り・引渡しを行う際には、「家電リサイクル券」(特定家庭用機器廃棄物管理票)に必要事項を記載し、消費者にその写しを交付しなければならない。また、この「家電リサイクル券」は、3年間保存しておかなければならない。
【メーカーの役割】
- 家電製品の指定引取場所を設置および公表し、再商品化等料金を公表しなければならない。
- 小売業者から引き渡された製品を、回収・解体し、さらに金属類など再利用できる素材と廃材とに分別するなどしてリサイクルし、資源として有効利用しなければならない。