<休日と休暇>

■ 休日と休暇
 「休日」「休暇」。普段何気なく使っている言葉ではあるが、両者は本来明確に違いがある言葉である。ゴールデンウィーク直前ということで、ここで両者の意味について整理してみよう。

■ 休日とは
 休日とは「労働義務の無い日」のことをいう。労働基準法(第35条)では、使用者は労働者に、毎週最低1回の休日を与えることを義務づけている。週休制をとれない場合は4週間に4日以上と定めている(とくに曜日の定めはない)が、就業規則や労使協定などに休日を振り替えることができる旨の規定をすれば、休日と定められた日に働いてもらい他の日を休日とすることができる(休日の振替)。年間休日総数とは、「週休日」および「週休日以外の休日」の合計日数のことをいう。

1.週休日
 例えば、週休2日制のもとで休日として指定されている日(土・日曜日など)や、会社指定休日(百貨店などにおける定休日)を指す。
2.週休日以外の休日
 例えば、国民の祝日、年末年始休暇、夏季休暇、会社創立記念日、メーデーのための休日、ゴールデンウィーク、社員の誕生日休暇など、会社ごとに設定する休日もある。
 雇用調整や生産調整のための臨時の休暇や年次有給休暇などは、年間休日には含まれない。

■ 休暇とは
 労働義務のある日を休むことを「休暇」という。休暇には、法定休暇と任意に与えることのできる休暇とがある。

1.法定休暇
 法定休暇とは、法律に基づいて必ず与えなくてはならない休暇をいう。労働基準法に基づいて与えなくてはならない休暇と、その他の法律(育児・介護休業法)に基づいて与えなくてはならない休暇がある。

  • 年次有給休暇
     雇い入れの日から6ヶ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対してその後の一年間に10労働日の年次有給休暇を与えなくてはならない。

勤続年数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

  • 産前産後の休業
     女性労働者から請求があった場合には、出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産後は請求がなくても8週間(ただし女性労働者から請求があり医師が支障ないと認めた業務については出産後6週間を経過した日から就労させることができる。)の休暇を与えなければならない。

  • 生理休暇
     生理日の就業が著しく困難な女性から請求があったときは必要な日数の生理休暇を与えなければならない。

  • 育児休業
     生後一年に満たない子(育児・介護休業法で定められた一定の要件を満たすことが必要)を養育する労働者から申し出があった場合は、その子が満一歳になるまで休業することを拒むことはできない。

  • 介護休業
     介護を必要とする家族(育児・介護休業法で定められた一定の要件を満たすことが必要)の介護のために労働者から休業の申し出があった場合は、3ヵ月間を限度として休業を拒むことはできない。

2.任意に与えることのできる休暇
 会社が独自に設けることができるが、必ず就業規則に記載しなくてはならない。また、就業規則の作成義務のない会社においても、その休暇について社員に周知をしなくてはならない。

【会社が任意に設けている休暇の例】
・本人が結婚するとき
・本人の子が結婚するとき
・本人の兄弟姉妹が結婚するとき
・妻が出産するとき
・父母、配偶者、子が死亡したとき
・祖父母、配偶者の父母、孫および兄弟姉妹が死亡したとき


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