<中心市街地活性化法>
1.中心市街地活性化法とは
中心市街地活性化法(「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等活性化の一体的推進に関する法律」)は、平成10年7月24日に、まちづくり3法のひとつとして施行されました(他の2法:「改正都市計画法」「大規模小売店舗立地法」)。概要は以下の通りです。
(1)背景と目的
近年のモータリゼーションの進展、消費者の購買行動の変化、地域間競争の激化、大型店の進出等に伴い、大型店の退店問題や空き店舗の増加等、中心市街地の商業等の空洞化が深刻化しています。こうした中心市街地の疲弊に対し、市街地の整備改善及び商業等の活性化を、地域の創意工夫を生かしながら、一体的に推進することを目的としています。
(2)法律の特徴
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それぞれの地域の特色や、地域の住民、商業者などの意向を十分に反映するため、地域にとって身近な市町村の役割を重視しています。 |
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市街地の整備改善に関する事業と商業等の活性化に関する事業を車の両輪として、民間活力の活用を図りながら、ハード・ソフトにわたる各種施策を総合的かつ一体的に推進します。 |
(3)基本的な考え方
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地域の特性を活かした、優れたまちづくりプランを行政(市町村)と商店街などの関係者が連携して作成し、これに対し重点的に支援を行います。 |
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関係8府省庁(経済産業省・国土交通省・総務省・農林水産省・警察庁・文部科学省・厚生労働省・内閣府)が連携・協力して「市街地の整備改善に係わる事業」と「商業等の活性化に係わる事業」を一体的に推進します。 |
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点(個店、特定商業集積)対策、線(商店街)対策から、面的な商業活性化の対策を推進し、商業・サービス業・都市型新事業の立地を集中的に支援します。 |
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国(主務大臣)による「基本方針」の作成します。 |
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市町村が基本方針に則して「基本計画」を作成し、国及び都道府県の助言を受けます。 |
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市町村の基本計画に則して、市町村に認定された中小小売業の高度化を推進する機関(TMO)がTMO構想を作成、TMO及び民間事業者等が具体的な事業計画を作成し、国が認定して支援を実施します。 |
(5)補足:TMOについて
TMO(Town Management Organization)とは、中心市街地活性化法に基づき、市町村により認定を受けて設立される、タウンマネージメント機関(まちづくり組織)です。市町村により基本計画に基づいた地域振興のための中心市街地の一体的整備が実施され、商業施設や商業基盤施設の整備や活用のためのソフト事業をTMOが制度を活用しながら実施することになります。