2月のテーマ<プロモーションと法規>
第1回 景品表示法の概要と不当表示
1.景品表示法とは
「不当景品類及び不当表示防止法(以下景品表示法)」は、不当な景品類(※1)及び表示(※2)による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものであり、独占禁止法の特別法として存在している。
景品表示法は、1962年に、販売促進の手段である景品類の行き過ぎと、不当表示によって消費者を誘引することを防止するために制定された。その後、1993年に法の一部が改正され、1996年から再施行されている。
※1…景品類:事業者が顧客を誘引するために、商品または役務の取引に付随して
相手方に提供する金銭、物品、招待などの経済上の利益の
ことをいう。
※2…表 示:事業者が顧客を誘引するために、商品または役務の取引に関する
事項について新聞、チラシ、包装などにより行う広告、その他の
表示のことをいう。
2.景品表示法の骨子
景品表示法の骨子は、以下の通りとなっている。
(1)景品表示法の目的
この法律の目的は、その第1条に示されており「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護する」ことにある。
つまり、過大な景品付き販売や虚偽・誇大な表示がエスカレートすると、消費者は、商品やサービスの内容を正しく判断することができなくなるだけでなく、事業者間の公正な競争が阻害され、商品本体についての競争が有効に働かなくなるおそれがあるため、本法により、このような行為を規制しているのである。
(2)不当表示の禁止概要
消費者に誤認されることによって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害する恐れがあると認められる以下のような不当表示を禁止している。
@ 優良誤認 (商品又は役務の品質、規格などに関する不当表示)
・内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に
誤認させる表示
・内容について、競争事業者に係るものよりも著しく優良であると
一般消費者に誤認される表示
A 有利誤認 (商品又は役務の価格その他の取引条件についての不当表示)
・取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると
一般消費者に誤認される表示
・取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
B 誤認されるおそれのある表示
(商品又は役務の取引に関する事項について、一般消費者に誤認される
おそれがあると認められ、公正取引委員会が指定する表示)
・無果汁の清涼飲料水等についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
※具体的な景品表示の規制については、次回から見ていくことにしよう。