2月のテーマ<プロモーションと法規>
第3回 オープン懸賞

1.オープン懸賞とは
 オープン懸賞とは、取引に付随しないで新聞やテレビなどのマスコミ広告によって応募者を募集し、懸賞によって商品や賞金を提供するものである。例えば、テレビCMなどで「クイズにハガキで応募した方の中から抽選で○○が○名様に当たります」といった場合のものである。
 景品表示法で規制されるのは、取引に付随して提供される景品類であるため、オープン懸賞はこれに該当せず、独占禁止法2条9項の規定に基づき「不公正な取引方法」のひとつとして公正取引委員会に特殊指定されている。この指定の結果、提供できるものの価格は、1,000万円以内でなければならないとされている。しかし、総額についての制限はないので、1,000万円以内のものであれば、人数・回数に制限なく提供することができる。

【景品の提供に関する規制の関係】

2.オープン懸賞の要件
 オープン懸賞という名称は、「誰にでも門戸が開かれた懸賞」の意味で用いられているものであるから、新聞・雑誌などのマス・メディアで広く一般にキャンペーン告知をしないと、オープン懸賞とは見なされないことがある。また、メーカーが企画するような場合で、商品に私製の応募はがきを添付した場合などでは、たとえ応募方法として官製はがきも併用できるとしても、「取引に付随する」に該当し、オープン懸賞とみなされない。
 従来、メーカー又は卸売業者が取引先販売店等の店鋪に応募用紙を設置した場合は、「取引に附随する」と定められていたが、平成8年4月の運用基準の改正により、下記のケースに該当する販売店が含まれない場合は、販売店等の店鋪に応募用紙を設置しても、オープン懸賞と認められることとなった。

【オープン懸賞とならない場合】

 メーカーが次のような小売店に応募用紙を設置した場合には、オープン懸賞に該当しない。

  • メーカーと小売業の共同企画である場合
  • 小売業がメーカーに経済上の利益の提供を行わせている場合
  • そのメーカーが資本の過半を拠出している小売業
  • そのメーカーとフランチャイズ契約を締結しているフランチャイジー
  • その小売店舗への入店者の大部分が、そのメーカーの提供する商品の取引の相手方となる場合


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