9月のテーマ

<<会社の形態>>

会社の形態にはどのようなものがあるか。
法律上では「合名会社」「合資会社」「有限会社」「株式会社」の4種類に分類される。
ここではその基本を押さえておこう。

 会社といっても、その中身は一部上場の大企業から、従業員5人未満の小規模零細企業まで多岐にわたっている。これらの会社の形態で最も多いのが「株式会社」と「有限会社」であり、この2形態で現在の日本の会社の98%近くを占めている。
 「合名会社」「合資会社」「株式会社」は商法で規定されており、「有限会社」は有限会社法という別の法律で規定されている。

●無限責任と有限責任
・無限責任
 会社に負債が生じた時には、個人の財産を処分してでもその責任を取らなければならない。
 合名会社を構成する社員(法律では出資者のことを社員と呼ぶ)はすべて無限責任である。
 合資会社でも、代表権を持ち会社経営を行う者は無限責任である。
・有限責任
 会社に負債が生じた時でも、出資金の範囲内で責任を取ればよい。つまり、自分の出資金についてのみ、あきらめればよいのである。
 株式会社と有限会社はすべて有限責任である。
 合資会社の社員(法律でいうところの出資者)のうち、代表権を持たない者は有限責任である。

●株式の発行
・株式と株券
 「株式」とは株式会社の資本の構成単位であり、出資者の地位のことも示している。株式そのものは細分化され、均等化されているので出資者の地位の大きさは、株式の持ち株数によって決まるのである。出資者のことは通常「株主(株式の所有者)」と呼ぶ。
 株式を細分化、均等化するのは、不特定多数の人から多くの資本を集めることができるからである。このような株式を証券化したものを「株券」と呼んでいる。株式を他人に譲渡することは、原則として自由である。
・有価証券発行の有無
 前述のとおり、株式会社は「株券」という名前の有価証券を発行して広く一般大衆から出資金を集めることができる。
 有限会社、合名会社、合資会社はこのような名前の有価証券を発行することができない。出資者は有価証券の代わりに「持分」という権利を持つことになる。

●4つの会社の違い
  株式会社 有限会社 合名会社 合資会社
最低資本金 1,000万円以上 300万円以上 定めなし 定めなし
出資者の
責任範囲
出資金の範囲
(有限責任)
出資金の範囲
(有限責任)
無限責任 無限責任と
有限責任
出資者数 1名以上 1名以上
50名まで
2名以上 各1名以上
持分の譲渡 原則自由 社員間
原則自由
社員の承認
が必要
無限責任社員の
承認が必要
役員数 取締役3名以上
監査役1名以上
取締役1名以上
監査役・任意
全社員 無限責任社員