会社といっても、その中身は一部上場の大企業から、従業員5人未満の小規模零細企業まで多岐にわたっている。これらの会社の形態で最も多いのが「株式会社」と「有限会社」であり、この2形態で現在の日本の会社の98%近くを占めている。
「合名会社」「合資会社」「株式会社」は商法で規定されており、「有限会社」は有限会社法という別の法律で規定されている。
●無限責任と有限責任
・無限責任
会社に負債が生じた時には、個人の財産を処分してでもその責任を取らなければならない。
合名会社を構成する社員(法律では出資者のことを社員と呼ぶ)はすべて無限責任である。
合資会社でも、代表権を持ち会社経営を行う者は無限責任である。
・有限責任
会社に負債が生じた時でも、出資金の範囲内で責任を取ればよい。つまり、自分の出資金についてのみ、あきらめればよいのである。
株式会社と有限会社はすべて有限責任である。
合資会社の社員(法律でいうところの出資者)のうち、代表権を持たない者は有限責任である。
●株式の発行
・株式と株券
「株式」とは株式会社の資本の構成単位であり、出資者の地位のことも示している。株式そのものは細分化され、均等化されているので出資者の地位の大きさは、株式の持ち株数によって決まるのである。出資者のことは通常「株主(株式の所有者)」と呼ぶ。
株式を細分化、均等化するのは、不特定多数の人から多くの資本を集めることができるからである。このような株式を証券化したものを「株券」と呼んでいる。株式を他人に譲渡することは、原則として自由である。
・有価証券発行の有無
前述のとおり、株式会社は「株券」という名前の有価証券を発行して広く一般大衆から出資金を集めることができる。
有限会社、合名会社、合資会社はこのような名前の有価証券を発行することができない。出資者は有価証券の代わりに「持分」という権利を持つことになる。