●資本金
株式会社の最低資本金は1,000万円以上であり、資本の額を有限会社のように定款に記載する必要はない。これは会社設立後に新株を発行して増資するときに、定款の変更手続きの手間を省くためである。
また有限会社と異なり、株式を発行し流通させることによって、広く一般より資金を集めることも出来る。こうした外部からの資金調達により、株式会社は他の種類の会社に比べて大規模な会社を作ることが可能となる。株主は有限責任であり、株式の譲渡は原則として自由である。出資単位は1口5万円以上である。
●会社の機関
・株主総会
株主によって構成される会社の最高意思決定機関である。多数の株主を集めての複数回の開催は物理的に無理があるので、会社における重要事項(定款変更、営業譲渡、取締役や監査役の選任など)についてのみ開催するようにしている。通常は年1回決算報告の際に開催されることが多い。
・取締役会
株主総会で選任された取締役(3人以上必要)によって構成された会社の業務執行上の最高意思決定機関である。主として、株主総会での決議事項以外の業務執行における意思決定を行っている。
また取締役会は、代表取締役の職務執行を監督することも行わなければならない。
・代表取締役と監査役
代表取締役は取締役会によって選任され、会社の業務執行だけでなく対外的に会社の代表として活動するものである。監査役は代表取締役を含む取締役全員の職務執行の監査役を行っている。
また、会計が適正に行われているかどうかを調べる会計監査も行っている。監査役の任務の範囲は会社の規模によって変わってくる。
●公告
株式会社は有限会社と違い、決算期毎の公告が義務付けられている。また、定款に公告方法を定める必要がある。