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有限会社とは「有限会社法」によって規定されている、営利を目的とする法人である。

 有限会社には次のような特徴がある。

●資本金
 有限会社の最低資本金は300万円以上であり、株式会社の1,000万円と比較すると少ない資本金で設立が可能である。出資単位のことを「口」といい、1口=5万円以上にするように決められている。
 例えば、300万円であれば5万円で割ると60口ということになる。
 出資者数は1人以上、50人以下に制限されている。

●役員数と任期
 有限会社は取締役を1人以上置けば、監査役や代表取締役は置いても置かなくても自由である。また、役員の任期に関しても規定されていない。

●設立が容易である
 有限会社は定款(会社の憲法にあたるもの)に本店所在地や取締役の使命を記載しておけば、株式会社のように創立総会や取締役会を開催する必要がない。さらに株式会社に比べて、設立費用が少なくて済むのである(株式会社で約27万円、有限会社で約15万円)。

●出資分の社外譲渡の制限
 有限会社は、社員(ここでいう社員とは出資者のこと)ではない人に持分(出資分)を譲渡する際には、社員総会での承認が必要となる。このようなことから社外の人に持分を買い占められて、会社が乗っ取られることがないようにしている。ただし、社員同士での持分の売買は原則として自由である。

●決算公告の義務がない
 株式会社は決算毎に決算の数字を公表する義務があるが、有限会社は決算公告の義務はない。

●有限会社と株式会社の設立・運営上の違い
  内容 有限会社 株式会社





出資者の数 1人以上50人まで 1人以上
出資単位 1人5万円以上 1株5万円以上
最低資本金 300万円 1,000万円
取締役 1人以上 3人以上
監査役 いなくてもよい 1人以上
出資支払金の証明 金融機関の払込金保管証明書 金融機関の払込金保管証明書
株券の発行 発行できない 発行できる
創立総会 創立社員総会は省略できる 開催しなければならない
定款 公証人による認証が必要 公証人による認証が必要
設立手続費用 15万円程度 27万円程度





出資者の責任範囲 出資額の範囲に限られる 株式の引受価額を限度とする
出資分の譲渡 社員間を除いては制限される
(社員総会の承認が必要)
原則として自由
(ただし定款にて規定することにより制限をつけることができる)
役員の任期 特に制限はない 取締役、監査役ともに2年
最高議決機関 社員総会 株主総会
組織の変更 社員総会の特別決議により株式会社に変更できる 株主総会の決議により有限会社に変更できる
公告 必要はない 決算期毎に義務付けられている
(定款に公告方法を定める)