有限会社には次のような特徴がある。
●資本金
有限会社の最低資本金は300万円以上であり、株式会社の1,000万円と比較すると少ない資本金で設立が可能である。出資単位のことを「口」といい、1口=5万円以上にするように決められている。
例えば、300万円であれば5万円で割ると60口ということになる。
出資者数は1人以上、50人以下に制限されている。
●役員数と任期
有限会社は取締役を1人以上置けば、監査役や代表取締役は置いても置かなくても自由である。また、役員の任期に関しても規定されていない。
●設立が容易である
有限会社は定款(会社の憲法にあたるもの)に本店所在地や取締役の使命を記載しておけば、株式会社のように創立総会や取締役会を開催する必要がない。さらに株式会社に比べて、設立費用が少なくて済むのである(株式会社で約27万円、有限会社で約15万円)。
●出資分の社外譲渡の制限
有限会社は、社員(ここでいう社員とは出資者のこと)ではない人に持分(出資分)を譲渡する際には、社員総会での承認が必要となる。このようなことから社外の人に持分を買い占められて、会社が乗っ取られることがないようにしている。ただし、社員同士での持分の売買は原則として自由である。
●決算公告の義務がない
株式会社は決算毎に決算の数字を公表する義務があるが、有限会社は決算公告の義務はない。