◆6月の定例業務
平成16年度個人住民税の特別徴収開始 夏季賞与支給事務 定時株主総会の登記事項のチェック 中元・暑中見舞いの準備 ほか
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■賃金は労使ともに最も関心の高いものであり、支払う側・受け取る側のいずれをとっても重要な意義をもちます。今月はこの賃金に関するテーマを取り上げていきます。
1.賃金の定義
労働基準法では「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者から労働者に支払うすべてのものをいう」と定義しています。
2.賃金支払い5原則
賃金は労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払いが保証されなければならないことから、労働基準法により「通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定されています。
- 通貨払いの原則
実物給与は禁じられ、金銭で支払わなければならない。
- 直接払いの原則
代理人による受領が禁じられ、直接本人に支払わねばならない。
- 全額払いの原則
相殺控除したり、支払留保したりせず、全額を支払わなければならない。
- 毎月1回以上支払いの原則
支払期の間隔は、1ヶ月以下でなければならない。
- 一定期日払いの原則
支払期日は、一定させなければならない。
※最近は賃金の口座振込が一般的になっているが、その場合は以下の要件を満たさなければならない。
・労働者の意志に基づき労働者指定の金融機関に振り込まれること。
・労使協定を結んでいること。
・賃金の計算書を交付すること。
・賃金支払い日の午前10時頃までに引き出せること。
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3.賃金管理の定義
賃金管理を定義すると、「企業が支払うべき賃金の額と制度について、これを人的資源管理の一環として計画、実施、統制し、人的資源管理の目的達成に役立てるための管理である」
ということができます。
さらに、賃金管理の意義・必要性について考えてみると、次に示すように、人的資源管理の広範にわたり影響する機能を持つものであるといえます。
- 労働力の確保・定着
- 労働意欲の形成
- 労働能力の向上
- 労働秩序の維持・円滑化
- 労使関係の安定 など
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