◆6月の定例業務
平成16年度個人住民税の特別徴収開始 夏季賞与支給事務 定時株主総会の登記事項のチェック 中元・暑中見舞いの準備 ほか
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■賃金制度とは、労働者個人個人に支払われる賃金の決め方、支払い方の総称のことで「賃金構成」、「賃金形態」、「算定方法」 の3つの要素からなっています。このうち「算定方法」とは基本給の体系や、昇給制度がその内容となり、次週(第3回)に取り上げます。今週は特に、賃金構成と賃金形態について解説します。
1.賃金構成
賃金は通常、次の図のように、何種類かの賃金項目から成り立っています。
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■賃金の構成 |
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(1)直接現金賃金 (現金給与総額)
使用者が雇用者に労働の対価として支払った賃金の総額。一般的には退職金や年金などは含みません。
(2)月例賃金 (定期給与)
労働協約、就業規則などにより、あらかじめ定められている支給条件によって算出され、支給される賃金。
(3)臨時賃金 (特別給与)
夏・冬の賞与や突発的事由に基づいて支払われる賃金。
(4)所定内賃金
所定労働時間内の労働に対して支払われる賃金。
(5)所定外賃金
時間外勤務手当、休日労働手当、深夜勤務手当など所定労働時間以外の労働に対して支払われる賃金。
(6)基本的賃金
所定内賃金から手当を控除した賃金。定額的・固定的な基本給と、変動的な出来高給(あるいは業績給)に大別できます。
(7)付加的賃金 (手当)
基本給だけでは対応しきれないような労働者の生活面と労働者の個別事情に対して、細かな賃金配慮を行うために設けられた賃金項目。以下のように大別されます。
- 仕事給的手当:役付手当、資格手当、技能手当、特殊作業手当、精皆勤手当など
- 生活給的手当:家族手当、地域手当、住宅手当、通勤手当など
- 調整給的手当:初任給調整手当など
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2.賃金形態
賃金形態とは賃金の支払形態を意味し、基本給がどのような計算単位(時間単位か、生産量単位か)で定められているか、その類型区分のことです。賃金形態は以下の2種類に大別されます。
(1)定額制
定額制とは、一定の労働時間を単位として賃金を計算する形態です。賃金計算の基礎となる期間の長さが、1時間、1日、1週間、1ヶ月あるいは1年であるのに応じて、時間給、日給、週給、月給、年俸というように区別されます。
(2)出来高払制
出来高払制とは、出来高に応じて賃金を決定する形態です。出来高の基準を生産量におくか、生産に要する時間におくかによって、単価請負制と時間請負制にわけられます。単価請負制は出来高の量に直接対応して賃金を計算するものであり、時間請負制はあらかじめ定められた時間当たり出来高を基準として実際の出来高を時間数に換算して、時間当たり賃金率によって賃金を算定するものです。
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