◆7月の定例業務
平成16年度個人住民税の特別徴収の納付 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納付 労働者死傷病(軽度)報告の提出 夏期休暇の通知と業務保全 ほか
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2.標準報酬
健康保険と厚生年金保険では、従業員(被保険者)が事業主から実際に支払われる給料(報酬)をいくつかの等級に区分して、仮の報酬を定めています。この仮の報酬のことを標準報酬という。健康保険と厚生年金保険では、この標準報酬月額を保険料額の計算や各種の保険給付額の算出の基礎に用いています。そのつど実際に支払われる報酬を用いずに、仮の報酬である標準報酬を設ける理由は、(1)数多くの被保険者に関する事務処理を簡素化して効率よく処理し、保険給付をすみやかに行うこと、(2)保険料の徴収を円滑に行うことを可能にするためです。
| ■ 標準報酬の範囲 ■ |
| 含まれるもの |
除かれるもの |
基本給、能率給、家族手当、管理職手当、時間外手当、住宅手当、食事手当、宿日直手当、精皆勤手当、通勤手当(非課税分も含む)、勤務地手当、年4回以上支給される賞与等 |
退職金、解雇予告手当、結婚祝金、災害見舞金、大入袋、出張旅費、業務上の交際費、年3回以下の賞与等 |
【現物給与】
通勤定期券、自社製品、食券、食事、社宅・寮
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【現物給与】
制服、作業服、見舞品、記念品、生産施設の一部である住居
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標準報酬は、健康保険の場合には月額で最低98,000円から最高980,000円までの39等級に区分されています。また厚生年金保険の場合は、月額で最低98,000円から最高620,000円までの30等級に区分されている。
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