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   第5回   7月のテーマ<社会保険の更新手続き>   標準報酬の決定方法
 

◆7月の定例業務
平成16年度個人住民税の特別徴収の納付 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納付 労働者死傷病(軽度)報告の提出 夏期休暇の通知と業務保全 ほか

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■ 前回取り上げたように標準報酬とは健康保険・厚生年金保険における「保険料の額」や「保険給付額」の計算基礎となるものです。
 標準報酬月額の決め方には大きく分けると「資格取得時の決定」「定時決定」「随時改定」の3つがあります。

1.資格取得時の決定
 新しく会社に入社し、被保険者となる人についてはまだ報酬の支払い実績がないので、次の方法により標準報酬を決定します。

    (1)月給や週給のように一定の期間で報酬が定められている場合
    月給の時はその額、週給の時はその額(週給)を7で割って30倍した額とする。
    (2)上記(1)以外で、日、時間、出来高または請負により報酬を定める場合
    入社月の前1ヶ月間にその事業所で同様の仕事に従事し、同様の報酬を受ける人が受けた報酬の額を平均した額を用いる。

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