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   第6回   7月のテーマ<社会保険の更新手続き>   算定基礎届と月額変更届
 

◆7月の定例業務
平成16年度個人住民税の特別徴収の納付 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納付 労働者死傷病(軽度)報告の提出 夏期休暇の通知と業務保全 ほか

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■ 前回、標準報酬月額の決定方法を取り上げましたが、今週は定時決定(=算定基礎届)と随時改訂(=月額変更届)についての届出について確認してみましょう。

1.定時決定と算定基礎届

 被保険者の標準報酬月額は資格取得時に決定されますが、毎年、昇給や手当の変動があるのが一般的です。そこで1年に1回、各被保険者の標準報酬月額を実際の報酬(給料)と見合ったものにするため、標準報酬の改定が行われます。これを定時決定といい、毎年5、6、7月の3ヶ月における報酬の平均を算出し決定されますが、この手続きをする届出書が「健康保険/厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」でする。この時決定された標準報酬月額はその年の10月より改定され、実際は10月分の保険料(11月給与控除)より変更され、原則的には翌年の9月まで適用されまする。


2.算定基礎届の対象者


 対象者は8月1日現在の全被保険者であるが、次にあげる者は「算定基礎届」を提出する必要はありません。

    (1)
    7月1日以降入社の者
    (2)
    5月に固定給与の変動または、給与体系の変更があり、8月に標準報酬月額が変更される者
    (3)
    6月、7月に固定給与の変動または、給与体系の変更があり、9月、10月に標準報酬月額が変更される者

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