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第7回 |
7月のテーマ<社会保険の更新手続き> 労働保険料の計算・納付 |
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◆7月の定例業務
平成16年度個人住民税の特別徴収の納付 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納付 労働者死傷病(軽度)報告の提出 夏期休暇の通知と業務保全 ほか
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第7回 労働保険料の計算・納付
■ 前回までは、健康保険・厚生年金保険標準報酬月額の年度更新である算定基礎届を中心に見てきましたが、今回は労働保険の更新手続きについて確認してみましょう。
1.労働保険とは
労働保険には労災保険と雇用保険があります。労災保険は、労働者の労働災害時に給付金を支給するもので、農林水産業の一部を除き、1人でも労働者を雇用している会社は加入しなければなりません。また、雇用保険は労働者が失業したときに失業給付等を行い、生活の安定を図ることなどを目的としています。どちらも従業員が対象で、会社の役員は原則として被保険者になれません。
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