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第7回 |
7月のテーマ<社会保険の更新手続き> 労働保険料の計算・納付 |
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◆7月の定例業務
平成16年度個人住民税の特別徴収の納付 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納付 労働者死傷病(軽度)報告の提出 夏期休暇の通知と業務保全 ほか
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2.労働保険料の計算
(1)労災保険料の計算
労災保険料は会社が全額負担する。保険料率は、事故の起こりやすさなど事業の種類によって1,000分の5.5〜1,000分の133まで幅がある。その年4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額にこの保険料率を掛けた保険料を納付する。
(2)雇用保険料の計算
雇用保険料は従業員と会社が負担する。保険料率は事業によって種類があるが、一般の事業の場合、保険料率は1,000分の15.5である。15.5のうち、事業主負担分が9.5、被保険者負担分が6となっている。その年4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額にこの保険料率を掛けた保険料を納付する。一方、会社は被保険者負担分の保険料を本人の毎月の給料から天引きする。
【雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳】
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事業の種類 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
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一般の事業 |
15.5/1,000 |
9.5/1,000 |
6/1,000 |
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一般の事業 |
15.5/1,000 |
9.5/1,000 |
6/1,000 |
農林水産
清酒製造の事業 |
17.5/1,000 |
10.5/1,000 |
7/1,000 |
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建設の事業 |
18.5/1,000 |
11.5/1,000 |
7/1,000 |
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3.労働保険料の納付
毎年春に送付されてくる申告書に基づいて概算額を5月20日までに一括納付、または分割納付します。このとき前年度の差額を精算するしくみになっています。提出先は労働基準局であるが、金融機関、労働基準監督署を経由して提出することができる。
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