登録 解除
1.月給や週給のように一定の期間で報酬が定められている場合には、月給の時はその額、週給の時はその額(週給)を〔 1 〕で割って〔 2 〕倍した額とする。
2.日、時間、出来高または請負により報酬を定める場合には、入社月の前〔 3 〕間にその事業所で同様の仕事に従事し、同様の報酬を受ける人が受けた報酬の額を〔 4 〕した額を用いる。
1.毎年7月1日現在の被保険者全員について、〔 A 〕月、〔 B 〕月、〔 C 〕月に支払われた報酬月額の平均をもとに、その年の〔 D 〕月1日以降の標準報酬月額を決定する。
2.この標準報酬月額の定時決定には、各月の報酬の支払基礎日数が〔 E 〕日以上あることが必要であるから、〔 E 〕日未満の月がある場合にはその月を除いて月額の平均を求め、標準報酬月額を決定する。
1.基本給や各種手当等〔 a 〕的賃金の変動、または〔 b 〕の変更があったこと。
2.〔 a 〕的賃金の変動、〔 b 〕の変更等があった月から継続した3ヶ月間の各月ともに報酬の支払基礎日数が〔 c 〕日以上あること。
3.継続した3ヶ月間の報酬月額の平均が、適用されている従前の標準報酬月額と比べて〔 d 〕等級以上の差が生じたこと。
問題1/問題2/問題3/問題4