登録 解除
労災保険は、労働者の〔 1 〕時に給付金を支給するもので、農林水産業の一部を除き、1人でも労働者を雇用している会社は加入しなければならない。また、雇用保険は労働者が〔 2 〕したときに〔 2 〕給付等を行い、〔 3 〕を図ることなどを目的としている。
1.労災保険料は、会社と従業員(労働者)が折半する。
2.労災保険料は、その年1月1日から翌年12月31日までに支払賃金総額に当該事業の労災保険料率を掛けて算出し、納付する。
3.雇用保険料は、会社と従業員が負担する仕組みになっている。一般の事業の場合、保険料率は1,000分の15.5で、そのうち、事業主負担分が6、被保険者負担分が9.5である。
4.従業員が負担する雇用保険料は、本人の毎月の給料から天引きしてもよい。
毎年春に送付されてくる申告書に基づいて〔 1 〕額を5月20日までに一括納付、または分割納付する。このとき前年度の〔 2 〕を精算するしくみになっている。提出先は、〔 3 〕であるが、〔 4 〕、労働基準監督署を経由して、提出することができる。
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