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   第10回   8月のテーマ<社会保険の更新手続き>   第2回 手形の知識
 

◆8月の定例業務
特別土地保有税(取得分)の申告・納付 夏物商戦の売れ残り品の処理 12月決算法人の中間申告と納税 健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届の提出 ほか

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■ 手形とは、支払期日・支払金額・支払場所・支払人等が明示された証書(証券)です。
 掛取引の場合には、支払期日や支払場所が明確に約束されていませんが、手形取引の場合には、掛と同様の信用を前提とした後払いですが、受払い条項が証書上に明示されています。手形は、振出形態の違いによって約束手形と為替手形に区分されますが、ここでは、特に基本的な約束手形について見ていきます。

(1)約束手形
 約束手形(約手「やくて」と略される場合がある)とは、振出人が名宛人に一定の期日に、一定の金額を、一定の場所で支払うことを約束した証券をいいます。約束手形では、振出人が支払人(手形債務者)、名宛人が受取人(手形債権者)となります。約束手形の記載事項は次のように厳密に定められています。

 以上の1つでも不備やもれがあると不渡りになります。また、手形の呈示期間は支払期日を含めて3日間と非常に短く、それを過ぎると振出人にもう一度手形を発行してもらうことになります。手形を振り出すにしても、受け取るにしても、手形帳を作成してしっかりと管理する必要があります。

(2)手形の裏書きと割引
 手形は法律上、小切手や郵便為替証書と同じ貨幣証券ですので、貨幣や小切手と同様に、受け取った手形を他人に譲渡することによって、取引の決済手段や現金化に利用することができます。一般に、手形の裏面に必要事項を記入し、手形債権を他人に譲渡することを「手形の裏書譲渡」と呼び、金融機関等に裏書譲渡して現金化することを「手形の割引」と呼んでいます。
 しかし、手形は不渡りになる危険性があり、手形を譲渡したり割引した場合、もし手形債務者(振出人)が満期日に支払不能となったときには、その支払義務を自己が負うことになります。

 

 



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