◆12月の定例業務
年末調整の実施 12月決算法人の決算対策 冬季賞与の支給と特別保険料の徴収 社員の退職に伴う事務 年賀状の投函と郵送・配送物の早期手配 仕事納めと納会、休暇中の保安 ほか
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(1)年末調整の役割
年末調整とは、給与の支払者がその年最後の給与を支払う時に、給与所得者1人1人について、本年1年間において給与を支払うつど源泉徴収をしてきた税額の合計額と本年1年間の給与の総額について納めなければならない税額とを比べて、その過不足額を精算することです。この精算は、通常年末に行なうことになるので、これを『年末調整』と呼んでいます。
この年末調整について、毎月給与を支払うたびにかなりの手数をかけて誤りなく源泉徴収事務を行なっているのに、なぜ改めて再計算(精算)を行なわなければならないのかという疑問をもたれる人も多いことでしょう。
確かに、給与や賞与については、支払いのつど所定の源泉徴収税額表により所得税の源泉徴収が行なわれていますが、1年間に徴収した税額の合計額は、1年間の給与総額について徴収されるべき年税額とは、次のような理由から一致しないのが通常です。
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(1)
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源泉徴収税額表は、年間を通じて毎月の給与の額に変動がないことを前提に作成されているが、実際には、昇給があったり、残業手当に増減があったりして月々の給与額に変動があること。
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(2)
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賞与の源泉徴収税率は、1年間に給与の5か月分が支払われるものとして算出されていること。
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(3)
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年の中途で結婚や出産等で扶養親族等に異動があっても、月々の源泉徴収は異動後の月分から修正するだけで、既往分にさかのぼって修正されないこと。
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(4)
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配偶者特別控除や生命保険料控除、損害保険料控除などは、年末調整の際に一括して控除することになっていること。
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このような理由による不一致を給与の支払者のもとで精算し、給与所得者が個々に確定申告を行なうことを省略しようとする手続きが年末調整である。
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