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   第25回   12月のテーマ<年末調整> 第1回 年末調整の役割と対象者
 

◆12月の定例業務
年末調整の実施 12月決算法人の決算対策 冬季賞与の支給と特別保険料の徴収 社員の退職に伴う事務 年賀状の投函と郵送・配送物の早期手配 仕事納めと納会、休暇中の保安 ほか

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(2)年末調整の対象者

 一般に、年末調整の対象となる人とは、本年最後に給与を支払うまでに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けている人で、かつ、本年中に支払うことが確定した給与の総額が2000万円以下の人です。もちろん、もう少し詳しい取扱いもあるので下図を参考にしてください。年末調整の対象とならない人については、本年最後に支払う給与も毎月の源泉徴収の方法と同じ方法で所得税を徴収することになります。

【年末調整の対象者と非対象者】

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