◆12月の定例業務
年末調整の実施 12月決算法人の決算対策 冬季賞与の支給と特別保険料の徴収 社員の退職に伴う事務 年賀状の投函と郵送・配送物の早期手配 仕事納めと納会、休暇中の保安 ほか
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(1)給与所得控除後の金額の算出
本年の給与総額がそのまま課税対象額となるわけではありません。誰もが給与所得控除を受けることができます。給与所得控除の金額は計算する必要はなく、『年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表』が用意されています。この表に本年分の給与総額を当てはめれば、給与所得金額が計算されて、給与所得控除後の給与等の金額が求められるようになっています。
(2)社会保険料や生命保険料の控除額の算出
社会保険料は、給与等から控除されたもののほか、扶養親族が負担することになっている社会保険料を本人が支払ったものについても控除額となります。給与等から控除された社会保険料以外は、申告分として保険料控除申告書に記入されてきて、その全額が社会保険料控除額となります。また、保険料控除申告書により、生命保険料控除と損害保険料控除および小規模企業共済等掛金控除を行ないます。生命保険料控除は、一般の生命保険料と個人年金保険料があり、それぞれ控除額の限度は50,000円となっています。損害保険料控除は最高15,000円、小規模企業共済等掛金控除は全額が控除額となります。
(3)扶養控除額等の算出
扶養控除等申告書により、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、老年者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除の控除額について確認します。本人から申告された内容が、控除の対象となるかどうかを確かめたうえで控除額を算出します。配偶者控除額や扶養控除額等は『配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額および障害者等の控除額の合計額の早見表』を使用すれば便利です。また、配偶者は配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除申告書(税務署から配付された申告書は保険料控除申告書との兼用の用紙となっている)を確認し、配偶者特別控除額の早見表を使って控除額を算出します。
(4)算出年税額の算出
給与所得控除後の給与等の金額から、上記で算出された(2)と(3)の所得控除額を差し引いた金額が課税給与所得金額となります。これを基準として『年末調整のための所得税額の速算表』に当てはめて算出年税額を求めます。なお、住宅ローン等がある人については、税額控除が受けられます。住宅借入金等特別控除申告書等を確認して、(4)の年税額より控除して年調年税額を求めます。
(5)定率減税控除と年税額の算出
通常は(4)で算出した年調年税額が年税額となりますが、現在は定率の減税が行なわれているので、減税分を控除して得た額が年税額となります。なお、定率減税の額は、年調年税額の20%相当額(25万円が限度)となっています。
2.過不足の精算
本年分の年税額が計算できたら、毎月の給与や賞与等から源泉徴収していた所得税の合計額と比べて過不足を計算します。徴収税額の合計額が年税額よりも多いときは、その差額分だけ納め過ぎとなっているので、その過納額を本人に還付します。また逆に、徴収税額の方が年税額よりも少ないときは、納め足りないことになるから、その不足額を本人から徴収します。
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