年税額を計算し、徴収済税額との精算が終わったからといって、年末調整の事務がすべて終わったわけではありません。年末調整後の税額の納付や源泉徴収票の作成などの事務が残っています。
1.徴収した税額の納付
12月分の税額、つまり年末調整の結果徴収した不足額も他の月と同様、1月10日までに徴収高計算書を添えて税務署に納付します。年末調整の結果は、徴収高計算書の「年末調整による過不足税額」欄に記入します。
2.源泉徴収票の作成・交付および提出
年末調整が済むと、個人別の『給与支払報告書(源泉徴収票)』を作成し、1月31日までに、各市区町村や税務署に提出し、本人に交付します。