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   第28回   12月のテーマ<年末調整> 第4回 年末調整後の事務
 

◆12月の定例業務
年末調整の実施 12月決算法人の決算対策 冬季賞与の支給と特別保険料の徴収 社員の退職に伴う事務 年賀状の投函と郵送・配送物の早期手配 仕事納めと納会、休暇中の保安 ほか

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 年税額を計算し、徴収済税額との精算が終わったからといって、年末調整の事務がすべて終わったわけではありません。年末調整後の税額の納付や源泉徴収票の作成などの事務が残っています。

 1.徴収した税額の納付
 12月分の税額、つまり年末調整の結果徴収した不足額も他の月と同様、1月10日までに徴収高計算書を添えて税務署に納付します。年末調整の結果は、徴収高計算書の「年末調整による過不足税額」欄に記入します。

2.源泉徴収票の作成・交付および提出
 
年末調整が済むと、個人別の『給与支払報告書(源泉徴収票)』を作成し、1月31日までに、各市区町村や税務署に提出し、本人に交付します。

 

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