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   第28回   12月のテーマ<年末調整> 第4回 年末調整後の事務
 

◆12月の定例業務
年末調整の実施 12月決算法人の決算対策 冬季賞与の支給と特別保険料の徴収 社員の退職に伴う事務 年賀状の投函と郵送・配送物の早期手配 仕事納めと納会、休暇中の保安 ほか

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【源泉徴収票の提出の流れ】

 なお、源泉徴収票を税務署に提出する必要があるのは、次のような人です。

【源泉徴収票を税務署に提出しなければならない人】

年末調整を
した人
1. 会社の役員等またはその年に役員であった人で、その年の給与等の金額が150万円を超える人
2. 弁護士、公認会計士、税理士等で、その年の給与等の金額が250万円を超える人
3. 上記1、2以外の人で、その年の給与等の金額が500万円を超える人
年末調整を
しなかった人
1. 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出した人で、その年の半ばで退職し、その年の給与等の金額が250万円を超える人(法人の役員のときは50万円を超える人)
2. 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出した人で、その年の給与等の金額が2,000万円を超える人
3. 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しなかった人で、その年の給与等の金額が50万円を超える人

3.翌年用の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の受理
 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、年の最初の給与支払日の前日までに各個人から提出してもらいますが、これも年末調整終了後の事務としては欠かせないものです。
 年末調整の際に使用した昨年分の申告書と比較して、記載モレがないかどうかなど内容をチェックしておくことが、翌年分の円滑な源泉徴収事務につながります。

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