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【経理部門】
- 年末調整終了後の業務
1月の源泉徴収の納付額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額になる。納付書(徴収高計算書)の作成にあたっては、「年末調整による過不足税額」欄に該当金額を記載する。また、年末調整の際に保険料の払込証明書などを提出していなかった社員に対して、提出を督促する。
- 源泉徴収票など法定調書の作成・提出
1月末日は、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』をはじめ、各種法定調書の作成と提出の期限である。法定調書を作成したら、それらをまとめた合計表を作成し、提出期限までに併せて提出する。これには、『給与所得の源泉徴収合計表』をはじめ全部で6種類ある。
- 平成16年分給与所得者の扶養控除等申告書の受理とチェック
1月分の給与計算に先立ち、『平成16年分給与所得者の扶養控除等申告書』を社員に配付し、必要事項を記入のうえ、提出してもらう。受領した申告書はミスがないかをチェックし、個人別源泉徴収簿(賃金台帳)に税額表の適用区分、扶養親族の人数など所要事項を転記しておく。
- 固定資産税の償却資産申告書の提出
固定資産税は、1月1日現在に所有している土地・家屋・償却資産に貸される市町村税であり、このうちの償却資産は、所有者からの償却資産申告書に基づいて課税される。申告用紙や説明書は、2004年12月中に市町村(東京では都税事務所)から送られてきている。提出期限は原則1月末日である。
【人事・労務部門】
- 内定者のフォローと内定辞退者の補充
内定して入社の意思を固めている入社予定者に対して、最後のツメを怠らないよう定期的に連絡をとったり、懇談会を開催するなどして、学生側から内定辞退されないようにしっかりとフォローする。もし、内定辞退者が出た場合には、早急に補充にとりかかる。
- 新年度の人員・人件費計画の策定
4月が新年度の会社では、早ければ1月の終わりごろから翌年度の経営計画や利益計画の策定にかかる。そのために人事部門では、人員計画や人件費計画をたてなければならない。
【総務・庶務部門】
- 文書の整理と保存・廃棄
源泉徴収簿は、源泉徴収票の作成が済めば、2003年のものは締め切る。このほか、暦年単位で保存しておく文書は、すべての処理が済んだら法定保存年限や社内規定に従って整理する。
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第29回 |
1月のテーマ<会社の経費> 『移動、運送、通信のための経費』 |
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新年を向かえ、新たな気持ちで仕事を始動する時期ですが、会社は予算、決算を控えて何かと気ぜわしくなる時期でもあります。長らくの不況で、収益を順調に上げることが難しい今、企業が利益を捻出するためには、経費に対する意識の高さがものをいいます。ところで、「経費を削減せよ!」というかけ声はいいのですが、その経費を使う社員の方が経費のことをきちんと認識していないことがよくあります。今月は、ビジネスパーソンとして注意すべき経費について取りあげていきます。
1.通勤交通費と旅費交通費
ほとんどの人は、毎日自宅から会社に出勤し、帰宅するためになんらかの交通機関を利用しているでしょう。このように、通勤のために会社が支給する費用を通勤交通費といいます。通勤交通費については、給与支給の際に通勤手当として支給される金額、定期券として現物支給されるもの、自動車通勤の場合のガソリン代などが含まれます。ただし、通勤交通費だからといって全額非課税になるわけではなく、一定金額を超えるものは給与所得として課税されることになっています。
【通勤費(1ヶ月当たり)の非課税限度額】
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区分
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交通費の限度額
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| 電車、バスなどの交通機関を利用して通勤している場合 |
合理的な運賃等の額 最高限度10万円 |
自転車、
自動車 などの交通機関を利用して通勤している場合 |
片道
35km
以上 |
2万900円(運賃相当額が2万900円を超える場合はその運賃相当額)
最高限度10万円 |
片道
25km以上
35km未満 |
1万6,100円(運賃相当額が1万6,100円を超える場合はその運賃相当額)
最高限度10万円 |
片道
15km以上
25km未満 |
1万1,300円(運賃相当額が1万1,300円を超える場合はその運賃相当額)
最高限度10万円 |
片道
10km以上
15km未満 |
6,500円 |
片道
2km以上
10km未満 |
4,100円 |
片道
2km未満 |
全額課税 |
| 電車、バスなどの交通機関を利用するほか、自転車、自動車などの交通手段も利用して通勤している場合 |
合理的な運賃等の額と上記の通勤距離別区分による額との合計額
最高限度10万円 |
また、取引先に出かけたときのタクシー代、遠方に出張したときの交通費や宿泊費、支給される出張手当などは、通勤交通費とは区別して旅費交通費とします。旅費交通費については、通常非課税ですが、常識外に高額だと判断された場合は、給与所得とみなされ、課税される場合もあります。
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