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【経理部門】
- 年末調整終了後の業務
1月の源泉徴収の納付額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額になる。納付書(徴収高計算書)の作成にあたっては、「年末調整による過不足税額」欄に該当金額を記載する。また、年末調整の際に保険料の払込証明書などを提出していなかった社員に対して、提出を督促する。
- 源泉徴収票など法定調書の作成・提出
1月末日は、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』をはじめ、各種法定調書の作成と提出の期限である。法定調書を作成したら、それらをまとめた合計表を作成し、提出期限までに併せて提出する。これには、『給与所得の源泉徴収合計表』をはじめ全部で6種類ある。
- 平成16年分給与所得者の扶養控除等申告書の受理とチェック
1月分の給与計算に先立ち、『平成16年分給与所得者の扶養控除等申告書』を社員に配付し、必要事項を記入のうえ、提出してもらう。受領した申告書はミスがないかをチェックし、個人別源泉徴収簿(賃金台帳)に税額表の適用区分、扶養親族の人数など所要事項を転記しておく。
- 固定資産税の償却資産申告書の提出
固定資産税は、1月1日現在に所有している土地・家屋・償却資産に貸される市町村税であり、このうちの償却資産は、所有者からの償却資産申告書に基づいて課税される。申告用紙や説明書は、2004年12月中に市町村(東京では都税事務所)から送られてきている。提出期限は原則1月末日である。
【人事・労務部門】
- 内定者のフォローと内定辞退者の補充
内定して入社の意思を固めている入社予定者に対して、最後のツメを怠らないよう定期的に連絡をとったり、懇談会を開催するなどして、学生側から内定辞退されないようにしっかりとフォローする。もし、内定辞退者が出た場合には、早急に補充にとりかかる。
- 新年度の人員・人件費計画の策定
4月が新年度の会社では、早ければ1月の終わりごろから翌年度の経営計画や利益計画の策定にかかる。そのために人事部門では、人員計画や人件費計画をたてなければならない。
【総務・庶務部門】
- 文書の整理と保存・廃棄
源泉徴収簿は、源泉徴収票の作成が済めば、2003年のものは締め切る。このほか、暦年単位で保存しておく文書は、すべての処理が済んだら法定保存年限や社内規定に従って整理する。
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第30回 |
1月のテーマ<会社の経費> 『交際費』 |
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2.交際費の留意点
交際費で注意しなければならないことは、税法上、損金算入できる(費用として認められる)額が資本金の額によって厳しく制限されているという点です。
【税法上費用となる交際費の限度額】
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資本金の額
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交際費となる限度額
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| 資本金が1,000万円以下の場合 |
年間で400万円まで
の金額 |
だだし、限度内であっても、
その20%は損金不算入。 |
資本金が1,000万円を超え、
5,000万円以下の場合 |
年間で300万円まで
の金額 |
| 資本金が5,000万円を超える場合 |
なし。支出した交際費は全額損金に算入できない。 |
また、交際費と計上するときには、何に使ったのかが明確であることや、会社の事業に関係した支出であることが明確であることが必要です。つまり、いつ、だれが、だれと、どういう目的のためにしようしたものかを、領収書とともにきちんと記録しておくことが大切です。税務調査などで、会社の業務に関係なしと認定されると使途不明金とされ、場合によっては支出に関わった者の給与として課税されることになります。
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