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日常の仕事において、当たり前のように使われている事務用品などは、経理上でどのように処理されているのでしょうか。今週は、消耗品費と修繕費についてみていきましょう。
1.消耗品費とは
会社で購入したものは、厳密にいえばすべて資産ともいえるわけですが、消しゴムひとつから資産計上していては経理の仕事があまりにも煩雑になってしまいます。
そこで、こまごまとした備品類は、「消耗品費」という費用で処理します。消耗品費となるものには、文具やフロッピー、バインダーなどの事務用消耗品と、事務用机や椅子、ロッカーなどの消耗工具器具備品があります。
ただし、消耗品費として費用計上できるものは、耐用年数が1年未満、または1個もしくは1組の取得価額が10万円未満のものに限られます。
もし1年以上使うものであっても10万円未満であれば消耗品で処理できますが、10万円以上であれば、固定資産として資産計上する必要があります。
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