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2.申告・納付の時期
基本的には、事業年度末の翌日から2ヶ月以内に確定申告を行い、税額を納付します。ただし監査などの理由により、その期間内での決算確定が困難な場合は、事前に税務署に申請すれば1ヶ月の延長が可能です。
また原則として、事業年度開始後6ヶ月を経過した翌日から2ヶ月以内に中間申告を行うとともに税額の納付をしておく必要があります。消費税については、直前期の納付額が400万円を超える場合、3ヶ月ごと年3回の中間申告が必要となります。
3.申告調整
一般会計上では、「利益=収益−(費用・損失)」でありますが、税法上の会計では、「所得=益金−損金」です。収益と益金,費用・損失と損金 はそれぞれ内容にズレがあるため、その調整をすることで、「会計上の利益」を「税法上の所得」に換算します。これを申告調整といいます。
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