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【経理部門】
  • 決算事務
     3月決算の企業においては、本格的な決算事務に入り大変忙しくなってくる。事前に検討された決算方針に従い、実施棚卸、現金・受取手形・売掛債権・有価証券などの実査、仮勘定の精算、各種引当金の設定資料の準備、等々の作業を短期間に行うことになる。これらをミスや洩れがないようにスムーズに進めるには、事前の準備と早め早めの対応が重要となる。

  • 資金手当て
     決算作業を進めるなかで、納税や役員賞与等に必要な資金額がはっきりしてくる。その結果つなぎ融資を受ける必要があるなら、早めに金融機関に借入れの申請を行っておく。

  • 売掛債権の回収チェック
     資金繰り状況をよくするには、売掛債権の回収が重要である。決算の貸倒れ損失設定作業にも絡むので、決算期には、回収進捗のチェックを早めに行い、必要があれば営業部門に対しアクションを促す。

  • 新事業年度の収支予算計画策定
     次年度の収支計画策定にあたっては、社会経済環境の変化に伴う金融機関の動向についての情報を集め、有効な資金調達ルートの開拓も検討しておく。また、予算支出の社内基準(稟議、決済のしくみ)についての確認,改善,明確化も行っておく。

【人事・労務部門】
  • 新入社員の受け入れ準備
     4月に新入社員を受け入れる企業では、?入社時に必要な書類(通勤経路・費用申請書、扶養控除等申請書、等)の準備、?入社後に支給・貸与する書類や備品(身分証明書、社章、制服作業服、各種規定集、等)の準備、?出勤簿(タイムカード、入退室カード)の調整、?配属先に配る新入社員についてのプロファイル資料の準備、等を行っておく。入社式や研修を行う場合はその準備も行う。

  • 賃上げの検討
     4月に定期昇給を予定している企業では、地元の経営者協会、商工会議所、同業組合、新聞雑誌、等から賃上げに関する情報を入手しておく。また、各社員の人事評価も含め、具体的な数字の検討に入る。

  • 労働保険の年度更新手続の準備
     3月分の給与支給額の計算が終了したら、今年度1年間の賃金総額を台帳から集計しておく。労働保険の継続事業における年度更新の受付は4月1日から始まる(締め切りは5月20日)。

【総務・庶務部門】
  • 期限切れ文書のチェック・更新
     年度末が期限となっている文書についてチェックし、必要な場合は更新手続を行う。社員の身分証明書、三六協定、定年延長の嘱託契約、郵便料金の後納手続、事務所や社宅の賃貸契約、等が対象になる。また、法定保存期限のある文書類についても、ファイル更新を行う。

  • 防火体制のチェック
     3月1日から春の全国火災予防運動がはじまるため、これに合わせて防火防災訓練を行うケースも多くなる。それに限らす、非常口、非難経路、消火器や消火栓についてのチェックを年度の区切りとして行っておくのもよい。

  • 得意先の信用管理と回収強化
     現在の社会経済環境の中、企業倒産が増えているので、年に一度は得意先の信用調査やそれに伴う与信限度額の見直しを行っておく。必要な場合は調査機関を活用する。合わせて、営業や経理部門とともに売掛債権を厳重にチェックし、回収を強化する。

  • 各種社内規定の見直し
     年度ごとに各種業務規定を見直している場合は、3月中にはその原案を作成し、経営者や経営幹部の意見、従業員、組合等の意見を調整したうえで、最終的な形にする。

   第38回   3月のテーマ<外部人材管理>   『パート・アルバイトの管理』  
 

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2.派遣社員の受け入れ時の必要事項

 派遣社員を受け入れるための準備として、まず社内の雇用計画から、どんな職種でどのくらいの人手が不足しているかを定量的に把握することが必要です。合わせて、必要とされる知識や技術についの条件も検討しておくが重要です。そしてそれを基に派遣元事業者にしっかりとニーズを伝える必要があります。派遣先は事前に派遣される労働者を特定したり面接することは禁じられているためです。

 また、派遣労働者に対し自社の就業規則を適用することはできないので、要望する就業条件がある場合は、労働者派遣契約事項に反映させておくことが重要となります。契約に記載が定められている事項と、必要に応じて合意しておくことが望ましい事項は以下の表のとおりです。

 

必ず記載する事項

1. 派遣社員が従事する業務の内容
2. 派遣社員が派遣される事業所の名称、住所地、その他就業する場所
3. 派遣先の指揮命令者に関する事項
4. 派遣の期間と就業日
5. 始業及び終業の時刻と休憩時間
6. 安全衛生に関する事項
7. 派遣社員の苦情処理に関する事項
8. 労働者派遣契約を解除する際に、派遣社員の雇用安定のためにとる必要な措置に関する事項
9. 派遣元責任者、派遣先責任者に関する事項
10. 派遣社員の氏名、所定外・休日労働させる場合の上限時間数
11. 派遣先が行うべき福利施設利用などの便宜供与に関する事項

合意の確認が望ましい事項

1. 派遣料金と残業・休日労働した場合の料金
2. 派遣先の情報保護
3. 派遣社員の故意や過失があった場合の賠償
4. 派遣社員の交替の要求についての事項
5. 派遣社員の休暇の取扱いと、代替え労働者の派遣についての事項
6. その他

 

3.その他管理上の注意点

(1) 派遣先管理台帳の作成
 派遣社員一人ずつについて、終業した日ごとの始業・終業時刻や終業内容等について記載します。3年間は保管が必要。1ヶ月に1回以上は派遣元に提出します。
(2) 労動基準法上の労働条件の適用
 派遣先と派遣社員に間には雇用関係はないとはいえ、派遣先の指揮命令下に従事するため、時間、休日、休暇といった事項等に労働基準法が適用されます。
(3) 労働安全衛生面の適用範囲
 労働災害の防止や安全衛生を確保する責務はあるが、雇い入れ時の安全衛生教育や定期健康診断は派遣元の義務なので関係ない。労災保険についても派遣元が全面的に適用事業となります。
(4) 派遣社員の交代要求
 社会通念上期待されるべき労務をこなせない状況であれば、派遣元に対して派遣社員の交代を要求できる。しかし争いを避ける意味で、不満が生じた場合の取り決めは契約時の合意事項に入れておくことが望ましいです。
(5) 自社の都合で派遣社員の必要がなくなり契約を解除する場合
 関連企業での就業の斡旋するなど、派遣社員の就業機会確保を図らなければなりません。確保できない場合は、30日前の予告か30日分以上の賃金相当額の損害賠償が必要となります。


 

 



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