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2.派遣社員の受け入れ時の必要事項
派遣社員を受け入れるための準備として、まず社内の雇用計画から、どんな職種でどのくらいの人手が不足しているかを定量的に把握することが必要です。合わせて、必要とされる知識や技術についの条件も検討しておくが重要です。そしてそれを基に派遣元事業者にしっかりとニーズを伝える必要があります。派遣先は事前に派遣される労働者を特定したり面接することは禁じられているためです。
また、派遣労働者に対し自社の就業規則を適用することはできないので、要望する就業条件がある場合は、労働者派遣契約事項に反映させておくことが重要となります。契約に記載が定められている事項と、必要に応じて合意しておくことが望ましい事項は以下の表のとおりです。
| 1. |
派遣社員が従事する業務の内容 |
| 2. |
派遣社員が派遣される事業所の名称、住所地、その他就業する場所 |
| 3. |
派遣先の指揮命令者に関する事項 |
| 4. |
派遣の期間と就業日 |
| 5. |
始業及び終業の時刻と休憩時間 |
| 6. |
安全衛生に関する事項 |
| 7. |
派遣社員の苦情処理に関する事項 |
| 8. |
労働者派遣契約を解除する際に、派遣社員の雇用安定のためにとる必要な措置に関する事項 |
| 9. |
派遣元責任者、派遣先責任者に関する事項 |
| 10. |
派遣社員の氏名、所定外・休日労働させる場合の上限時間数 |
| 11. |
派遣先が行うべき福利施設利用などの便宜供与に関する事項 |
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| 1. |
派遣料金と残業・休日労働した場合の料金 |
| 2. |
派遣先の情報保護 |
| 3. |
派遣社員の故意や過失があった場合の賠償 |
| 4. |
派遣社員の交替の要求についての事項 |
| 5. |
派遣社員の休暇の取扱いと、代替え労働者の派遣についての事項 |
| 6. |
その他 |
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3.その他管理上の注意点
(1) 派遣先管理台帳の作成
派遣社員一人ずつについて、終業した日ごとの始業・終業時刻や終業内容等について記載します。3年間は保管が必要。1ヶ月に1回以上は派遣元に提出します。
(2) 労動基準法上の労働条件の適用
派遣先と派遣社員に間には雇用関係はないとはいえ、派遣先の指揮命令下に従事するため、時間、休日、休暇といった事項等に労働基準法が適用されます。
(3) 労働安全衛生面の適用範囲
労働災害の防止や安全衛生を確保する責務はあるが、雇い入れ時の安全衛生教育や定期健康診断は派遣元の義務なので関係ない。労災保険についても派遣元が全面的に適用事業となります。
(4) 派遣社員の交代要求
社会通念上期待されるべき労務をこなせない状況であれば、派遣元に対して派遣社員の交代を要求できる。しかし争いを避ける意味で、不満が生じた場合の取り決めは契約時の合意事項に入れておくことが望ましいです。
(5) 自社の都合で派遣社員の必要がなくなり契約を解除する場合
関連企業での就業の斡旋するなど、派遣社員の就業機会確保を図らなければなりません。確保できない場合は、30日前の予告か30日分以上の賃金相当額の損害賠償が必要となります。
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