(1/2)
1.契約社員とは
「非正規従業員」一類型ですが、特に法律上「契約社員」としての定義はありません。一般には、「会社との間で雇用期間、労働時間、勤務場所、職務内容、報酬金額、目標とすべき成果などの雇用条件を事前に決めて契約し勤務する社員」のことです。(広義で捉えて定年後も引き続き勤める嘱託社員のことも「契約社員」と呼ぶ会社もあります)主な活用目的によって以下の3つの形態に分類されます。
(1)契約期間を定めた契約社員
いつからいつまでという期間を決めて、その間は正社員同様に働く契約。正社員やパート、派遣社員から切り替えてなることが多い。一般にいう「季節工」や「出稼ぎ労働者」もこれにあたります。契約期間を定める場合は1年以内となります。契約期間終了後に契約の更新を繰返した場合は一般労働者(正社員)とみなされるため、契約を打ち切る際には、「解雇」の手続きが必要となります。
(2)非常勤形態の契約社員
期間は特に定めず、出勤日や出勤時間を正社員よりも限定する勤務形態での契約。週1回の打合せのみ出勤といった在宅勤務者はこれにあたります。
(3)専門知識、技能を持つ者としての契約社員
高度な専門知識やノウハウを持つ人材を必要な時に採用する契約。特定のプロジェクトに参加するメンバー、設計デザイン・ソフト開発、創業・異業種進出を支援する税理士や中小企業診断士、等です。
いずれも契約社員といっても雇用契約を締結する労働者には違いないわけでありますから、労働関連法令は適用される。各種労働保険・社会保険の加入用件、また年次有給休暇、解雇予告、などについては、パートタイマーと同じ扱いになります。就業規則も適用されます(契約社員専用か正社員用の準用)。
|