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【経理部門】
  • 決算事務
     3月決算の企業においては、本格的な決算事務に入り大変忙しくなってくる。事前に検討された決算方針に従い、実施棚卸、現金・受取手形・売掛債権・有価証券などの実査、仮勘定の精算、各種引当金の設定資料の準備、等々の作業を短期間に行うことになる。これらをミスや洩れがないようにスムーズに進めるには、事前の準備と早め早めの対応が重要となる。

  • 資金手当て
     決算作業を進めるなかで、納税や役員賞与等に必要な資金額がはっきりしてくる。その結果つなぎ融資を受ける必要があるなら、早めに金融機関に借入れの申請を行っておく。

  • 売掛債権の回収チェック
     資金繰り状況をよくするには、売掛債権の回収が重要である。決算の貸倒れ損失設定作業にも絡むので、決算期には、回収進捗のチェックを早めに行い、必要があれば営業部門に対しアクションを促す。

  • 新事業年度の収支予算計画策定
     次年度の収支計画策定にあたっては、社会経済環境の変化に伴う金融機関の動向についての情報を集め、有効な資金調達ルートの開拓も検討しておく。また、予算支出の社内基準(稟議、決済のしくみ)についての確認,改善,明確化も行っておく。

【人事・労務部門】
  • 新入社員の受け入れ準備
     4月に新入社員を受け入れる企業では、?入社時に必要な書類(通勤経路・費用申請書、扶養控除等申請書、等)の準備、?入社後に支給・貸与する書類や備品(身分証明書、社章、制服作業服、各種規定集、等)の準備、?出勤簿(タイムカード、入退室カード)の調整、?配属先に配る新入社員についてのプロファイル資料の準備、等を行っておく。入社式や研修を行う場合はその準備も行う。

  • 賃上げの検討
     4月に定期昇給を予定している企業では、地元の経営者協会、商工会議所、同業組合、新聞雑誌、等から賃上げに関する情報を入手しておく。また、各社員の人事評価も含め、具体的な数字の検討に入る。

  • 労働保険の年度更新手続の準備
     3月分の給与支給額の計算が終了したら、今年度1年間の賃金総額を台帳から集計しておく。労働保険の継続事業における年度更新の受付は4月1日から始まる(締め切りは5月20日)。

【総務・庶務部門】
  • 期限切れ文書のチェック・更新
     年度末が期限となっている文書についてチェックし、必要な場合は更新手続を行う。社員の身分証明書、三六協定、定年延長の嘱託契約、郵便料金の後納手続、事務所や社宅の賃貸契約、等が対象になる。また、法定保存期限のある文書類についても、ファイル更新を行う。

  • 防火体制のチェック
     3月1日から春の全国火災予防運動がはじまるため、これに合わせて防火防災訓練を行うケースも多くなる。それに限らす、非常口、非難経路、消火器や消火栓についてのチェックを年度の区切りとして行っておくのもよい。

  • 得意先の信用管理と回収強化
     現在の社会経済環境の中、企業倒産が増えているので、年に一度は得意先の信用調査やそれに伴う与信限度額の見直しを行っておく。必要な場合は調査機関を活用する。合わせて、営業や経理部門とともに売掛債権を厳重にチェックし、回収を強化する。

  • 各種社内規定の見直し
     年度ごとに各種業務規定を見直している場合は、3月中にはその原案を作成し、経営者や経営幹部の意見、従業員、組合等の意見を調整したうえで、最終的な形にする。

   第40回   3月のテーマ<外部人材管理>   『出向社員の管理』  
 

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2.使用者責任の範囲

 労働基準法上の責任については、それぞれの事項についてどちらが実質的権限を有しているかによって、ケース・バイ・ケースで判断されることになります。つまり、出向社員に対する「使用者」の義務と責任は、出向元か出向先かといった二者択一的なものではなく、それぞれの使用権限に応じて負うべきことなります。 一般的に良く見られるケースにおける責任所在については以下の表のとおりです。

項目
出向元
出向先
備考
給与
管理・
実務処理
負担
支払は出向元が行うが、負担するのは出向先であるため、出向元は出向先に別途請求を行う。
労働時間、
休憩、休日、休暇
 
36協定(時間外及び休日労働の取決め)についても出向先の責任で締結する。
安全衛生
 
 
災害保証
 
 
就業規則
それぞれが権限を有する限度で責任を持つ。
労働者名簿・
賃金台帳等
 
社会・
労働保険費用
管理・
実務処理
負担
被保険者資格の管理などは出向元が行い、保険料の事業主負担部分については出向先が負担する(実際は出向元が立替え別途出向先に請求する)
退職金
  退職時には出向を解いて出向元に復帰してから、出向元の規定に基づいて処理する。

 労務の提供を受けるのは出向先であるから、当然賞与も含めて賃金の負担義務を持つのは出向先です。したがって、出向元が労働者に賃金の支払いを行う場合でも、別途出向先に対してその費用請求を行うことが必要です。そうしないと、出向先に対する根拠のない支給となって「贈与」とみなされてしまいます。ただし、出向元の賃金水準よりも出向先の賃金水準が低い場合は、その差額について負担したとしても贈与にはあたりません。

3.会社分割の法制化に伴う労働協約の承継

 平成13年4月より、会社分割にかかる法制が施行されました。このスキームを活用して事業再編を行う場合、「承継される事業に主として従事する労働者」に関しては、本人の個別同意を必要とせずに労働者の子会社への転籍してもらうことができるようになりました。これにより、いままでの出向に代わり転籍を命ずるケースも増えてくると考えられます。


 

 



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