融資制度 |
融資額 |
返済期間 (うち据え置き期間) |
新規開業資金
(新企業育成貸付) |
7,200万円以内
(うち運転資金は4,800万円以内) |
設備資金15年以内(3年以内)
運転資金5年以内
特に必要な場合は7年以内(1年以内) |
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次のいずれかの条件に該当する人が利用できる。
(1)現在勤めている企業と同じ業種の事業を始められる人で、次のいずれかに該当する人。
現在勤めている企業に継続して6年以上勤めている人。
現在勤めている企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている人。
(2)大学等で取得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている人で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる人。
(3)技術やサービス等に工夫を加えたようなニーズに対応する事業を始められる人。
(4)雇用の創出を伴う事業を始められる人。
(5)(1)〜(4)のいずれかの条件を満たして事業を始められた人で、開業後おおむね5年以内の人。 |
女性・若者・シニア
起業家資金
(新企業育成貸付) |
7,200万円以内
(うち運転資金は4,800万円以内) |
設備資金15年以内(2年以内)
運転資金5年以内
特に必要な場合は7年以内(1年以内) |
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女性又は30歳未満か55歳以上の人であって、新たに事業を始められる人又は新規開業しておおむね5年以内の人が利用できます。 |
国の事業ローン
(普通貸付) |
4,800万円以内
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設備資金10年以内(2年以内)
運転資金5年以内
特に必要な場合は7年以内(1年以内) |
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ほとんど業種の人がご利用できるが「金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業」などの業種の人は利用できない。 |
食品貸付
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7,200万円以内
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設備資金13年以内(2年以内)
新規開業支援設備資金に該当する場合15年以内(3年以内) |
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次の業種の人が利用できる。
・青果・魚介類・米穀・酒類・乳類・茶・パン・菓子・料理品・総合食料品・花きの小売業・食品の製造小売業 |
生活衛生貸付 |
一般貸付
設備資金7,200万円以内〜4億円以内
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13年以内(1年以内)
独立開業に該当する場合 15年以内(1年以内) |
振興事業貸付
設備資金1億5000万円以内〜7億2000万円以内
運転資金5,700万円以内 |
設備資金18年以内(2年以内)
5年以内
特に必要な場合は7年以内(1年以内) |
次の業種の人が利用できる。
・飲食店営業、喫茶店営業、食肉・食鶏肉販売業・氷雪販売業・理容業・美容業・旅館業 興行場営業・浴場業・クリーニング業
融資額は業種により異なる。
(例:振興事業貸付(設備資金)の旅館業7億2000万円以内など)
【1】 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始められる人で、次のいずれかに該当する人は独立開業に該当し、設備資金の全額が対象になります。
ア.現在勤めている企業に継続して6年以上勤めている人
イ.現在勤めている企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている人。
【2】 上記以外で新規開業される人は、開業時に必要な設備資金総額の1/2までが融資対象となる。ただし、各都道府県生活衛生営業指導センターで一定の手続きを経た人は、設備資金全額が対象となる。 |
新創業融資制度 |
750万円以内
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設備資金7年以内(6ヶ月以内)
運転資金5年以内(6ヶ月以内) |
新規開業融資の各制度を無担保・無保証人で利用する場合の取り扱い。
- 新たに開業される人、又は開業して税務申告を2期終えておられない人で、雇用の創出を伴う事業や技術やサービス等に独自性を加味することにより多様なニーズに対応する事業を営む人などが利用できる。
- 税務申告を終えていない場合は、開業資金の2分の1以上の自己資金を確認できることが必要となる。
- 通常適用される利率に一定の利率が上乗せされる。
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