看板

拓之信 会社を辞めてしまって収入がなくなると、やはり不安なものじゃのう。じゃが、ちゃんとお主が雇用保険に入っておれば、失業給付金が受けられるのじゃ。

失業給付金
失業給付金はずっともらえるものではないぞ。
その間にちゃんと職探しをするんじゃぞい。

雇用保険の失業給付金を受けるための手続き

受給手続きは、自分の住所または居所を管轄する公共職業安定所で行う。

手続き前に準備するもの

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 住所、年齢が証明できる書類(運転免許証、住民票等)
  • 写真1枚(縦が3Bで横が2.5Bの大きさのもの)
  • 印鑑

公共職業安定所での手続き

  1. 「相談コーナー」で求職票を作成し、求職の意思表示をする。
  2. 雇用保険給付金課で事前に準備したものを提出して、受給資格の確認を受ける。
  3. 1週間前後経過した後に、説明会が行われる。受給方法や認定日等についての説明があり、それから受給確定申請書と受給資格者証を受け取る。
  4. 以後、指定された認定日の定刻に公共職業安定所に行き、認定を受ける。

受給資格の取得条件

  1. 現在、まだ仕事についていない状態で、積極的に仕事を探していて、すぐに働くことができる人。
  2. 被保険者の資格喪失の確認を受けている。
  3. 離職する日以前1年間に通算6カ月以上雇用保険の被保険者期間がある。
  4. 公共職業安定所に求職の申し込みをしている。

退職理由による支給開始の違い

公共職業安定所で、離職票の提出と求職の申込みを行った日〔受給資格決定日)から7日間(待期)は支給されない。

会社側の都合(倒産、リストラ、定年退職等)による場合
求職の申し込みを行った日から7日間の待期を経て、その翌日から支給の対象となる。

自己都合による場合

7日間の待期に加え、さらに3カ月(給付制限期間)を経過した日の翌日から支給の対象となる。

一般被保険者の所定給付日数(短時間労働者は除く)

被  保  険  者  期  間
6カ月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
90日
180日
30歳以上45歳未満
90日
180日
210日
210日
45歳以上60歳未満
180日
210日
240日
300日
60歳以上65歳未満
240日
300日
300日
300日
☆詳しいことは、近くの公共職業安定所に聞いてみるのじゃぞ!

注意1!
失業給付金は、離職日の翌日から1年間(受給期間)に失業していた日について、所定給付日数を限度として受給できるのじゃ。
じゃが、受給期間が過ぎると所定給付日数が残っていても受給できないので、失業給付の手続き(求職の申込み)は早めに行うのじゃぞ。

注意2!
認定日は、第1回目の認定日以降、28日ごとにあるぞい。認定日に、公共職業安定所に行かなかったときは、直前の認定日以後の28日分については失業認定を受けられず、基本手当の支給が受けられないのじゃ。支給されなかった日数は、受給期間内に限り先送りとなるぞい。