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拓之信 万が一、お主がケガや病気で働けなくなった場合、生活を守る法的規制として社会保険制度があるのじゃ!
ケガをしないにこしたことはないが、いざというときに安心じゃな。

社会保険制度
この制度は、事業主の義務であり、
強制加入が原則となっているぞい。

社会保険制度

病気、負傷、出産、老齢、死亡、失業等、生活困難をもたらすさまざまな事故に対して一定の給付を行い、被保険者とその家族の生活安定を図ることを目的とした制度である。
また「社会保険」という一つの保険が存在するのではなく、さまざまな保険や年金が組み合わされて形作られている。

社会保険の種類

  1. 医療保険
  2. 疾病、負傷、出産等によって経済的損失、ならびに必要な医療費について給付される保険である。なお、健康保険(民間企業の勤労者)、船員保険(船員)、国民健康保険(健康保険や船員保険等に加入している勤労者以外の一般国民)、公務員には各種共済組合がある。

  3. 年金保険
    老齢・障害・死亡(遺族)等の労働能力の損失に対して給付される保険である。厚生年金保険、国民年金、各種共済年金がある。

  4. 雇用保険
    労働能力はあっても、働く機会のない失業に対して給付される保険である。

  5. 労災保険(労働者災害補償保険)
    労働者の業務上の災害(通勤途上の災害を含む)に対して補償をする保険である。

社会保険の加入義務

健康保険や厚生年金は、労働者の生活に欠くことのできないものとして、事業主や労働者個人が、自由に契約・加入するものではなく、法律で加入が義務付けられている。従って、事業主は従業員とともに保険料を負担し、納入する義務、加入手続き等の事務協力の義務を負うことになる。

社会保険と法律の関係

各種社会保険は、それぞれ法律によって健全な運営を確保されている。

医療保険に関する法律 健康保険法
国民健康保険法
日雇労働者健康保険法
船員保健法
各種共催組合法
年金保険に関する法律 国民年金法
厚生年金保健法
雇用保険に関する法律 雇用保険法
労災保険に関する法律 労働者災害補償保険法
労働安全衛生法