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有給休暇は、心身のリフレッシュを図り、自己啓発の機会を確保しようというものじゃ! 有給休暇の利用目的によって、上司が与えたり、与えなかったりすることはできないのじゃ。 |
有給休暇 |
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有給休暇は時季変更権を上司が行使しないかぎり
申し出どおり休暇を取得することができるぞい
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年次有給休暇(労働基準法第39条)
使用者は、労働者を雇用した日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の80%以上出勤したものに対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないと定めている。
年次有給休暇の利用は、労働者の自由であり、その利用目的によって与えたり、与えなかったりすることはできない。
★年次有給休暇の付与日数
労働基準法の改正(平成11年4月1日施行)により、年次有給休暇の付与日数が以下のように変りました
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継続勤務年数
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0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5 |
7.5 |
8.5 |
9.5 |
10.5
以上 |
付
与
日
数 |
平成11年度 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
| 平成12年度 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
20 |
平成13年度
以降 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
行使要件
労働基準法第39条4項では、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定めており、有給休暇については上司(会社)は部下の申し出どおり与えなければならない。
しかし、前述のただし書きのとおり、上司(会社)が時季変更権を行使できる場合もあるため、この行使要件に該当しない限り、申し出どおり得ることができる。
時季変更権
労働者が年次有給休暇の時季を指定した場合において、その時季に休暇を与えると、事業の正常な運営を妨げる場合において、他の時季にこれを与えることができる権利である。
ただし、単なる繁忙だけでは正当な理由とならない。
取得手続き
年次有給休暇の取得手続きは、使用者が時季変更権を行使し得るための時間的余地を残して請求することになっている。従って、休暇日の1日前には申し出ることが必要となる。ただし、会社には「2〜3日前までに文書で所属長に申し出ること」といった休暇取得手続きの制限はできない。
注意!!
- 年次有給休暇をどのように使うかは労働者の自由であり、その理由を申し出る必要はない。じゃが、人間関係をスムーズに運ぶためには、差し障りのない理由を述べておいた方がよいじゃろう。
- 年次有給休暇取得を理由に、賞与や昇給のマイナス査定をしない。労働基準法附則第136条に「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」とちゃんと書いてあるのじゃ!
- 労働者は、退職に際して退職日までに残りの年次有給休暇をまとめて請求することができる。この場合、使用者は時季変更権を行使できない。
有効!!
困ったときは、労働基準監督署や労働条件相談センターに相談するという方法もあるぞい。
違反行為
使用者のどのような行為が違反となるのか? 年次有給休暇を与えないことは、もちろん違法である。具体的には次のことが挙げられる。
- 時季変更権を行使する正当な事由がないのに時季変更を求めた場合。
- 労働者の指定した日に出勤を命じた場合。
- 休暇を与えた場合でも所定の賃金支払日に有給取得に係る日の賃金を減額して支給する場合
違反に対する罰則は、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金である。
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