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従業員が会社で使う鉛筆・用紙等の事務用品は、会社のものであり、会社の仕事で使うために用意されているものである。これを勝手に持ち帰ったり、私用に使ったりすることは許されない。これらを管理している者が勝手に私用費消すれば横領となり、それ以外の従業員が行えば窃盗を犯したことになる。ただ通常は、可罰的価値がないとして、問題とされないだけである。
しかし、ノートパソコン、社有車等高価なものの場合やあまり度が過ぎた場合には、犯罪として処罰されることになるので注意を要する。
私用電話については、物品以外の便益を不正に利用したに過ぎず、窃盗や横領にはならないが、これも度を超すと、会社から制裁処分を受けることになる。
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