普通解雇は、労働契約を継続し難いやむを得ない事由が発生した場合、認められるものである。通常正当とされれう理由は、次のとおりである。 1. 心身の事故により業務に耐えられrないとき(回復困難な病気・精神障害等)。 2. 業務に非協力的で協調性を欠くとき(規律と協調性を欠き支障があるとき)。 3. 勤務成績・勤務態度が著しく不良なとき等(勤務成績・勤務態度が劣悪で、上司等が再三の注意・指導をしても改善されない場合)。