クーリング・オフ制度は、訪問販売・マルチ商法などに適用され、一定の期間内ならば解約金を支払わないで、売買契約を破棄することができる。
解約の文書を送るには、「内容証明郵便」が適している。内容証明郵便とする文書は、同じものが3通必要になる。これを郵便局へ持参すれば、確認の証拠となる消印を押した後、1通を相手方、1通は差出人の控えとして受領証とともに返してくれる。残りの1通は郵便局に5年間保管されるので、受領証を提示すればいつでも閲覧することができる。
・内容証明郵便の書き方
- かっこや句読点も1字として数え、1行20字、1枚26行以内に収める。
- 文末に日付、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を書き、差出人の印を押す(2枚以上の用紙を使う場合は割り印を押す)
・費用
郵送文書1枚420円(1枚増す毎に250円増)、文書の閲覧1回420円
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