中級者・トラブルの際の対処法
蔵原 商品が不必要であると判断した時、一定期間内であれば業者に対し、一方的に無条件で「申し込みの撤回」「契約の解除」ができるのじゃ。
これを『クーリングオフ制度』というのじゃぞ!

クーリング・オフ制度を利用する時
どんな場合でも無条件に認められているわけではないのじゃ。一定の条件を満たす必要ぞ。

 クーリング・オフ制度は、訪問販売・マルチ商法などに適用され、一定の期間内ならば解約金を支払わないで、売買契約を破棄することができる。
 解約の文書を送るには、「内容証明郵便」が適している。内容証明郵便とする文書は、同じものが3通必要になる。これを郵便局へ持参すれば、確認の証拠となる消印を押した後、1通を相手方、1通は差出人の控えとして受領証とともに返してくれる。残りの1通は郵便局に5年間保管されるので、受領証を提示すればいつでも閲覧することができる。

・内容証明郵便の書き方

  1. かっこや句読点も1字として数え、1行20字、1枚26行以内に収める。
  2. 文末に日付、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を書き、差出人の印を押す(2枚以上の用紙を使う場合は割り印を押す)

・費用
郵送文書1枚420円(1枚増す毎に250円増)、文書の閲覧1回420円