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一定の時間帯の中で、労働者が始業時間、終業時間を自由に選択できる労働時間制のことじゃ! |
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フレックスタイム制とは |
フレックスタイム制には、さまざまな形態があるが、一般には、次のことが定められている場合が多い。
標準時間労働と労働してもよい時間帯 コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯) フレキシブルタイム(定められた時間帯の中でコアタイム以外の時間帯) |
フレックスタイム制の要件
| 1 | 就業規則等に始業時間および終業時間を労働者にゆだねる旨を定める。 |
| 2 | 労働者の過半数が加入する労働組合、組合が無い場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定において、フレックスタイムの対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における労働時間、1日の労働時間、コアタイム、フレキシブルタイム等について定めておく。 |
| 3 | 起算日を定める。 |
フレックスタイム制導入のメリット
| 1 | 労働者が独自に労働時間を管理することにより、自己管理意識が高まる。 |
| 2 | 混雑する時間帯を避けて出退勤できるので肉体的にも精神的にも疲れない。 |
| 3 | 年間を通じて繁忙期と閑散期との時間調節が付けやすく、残業時間を減らすことができ、賃金コストを低減させることができる。 |
| 4 | 業務に合わせて出勤できるので、時間当たりの生産性が上がる。 |
| 5 | 創造的な業務に適している。 |
フレックスタイム制の注意点
コアタイム以外は労働者の自由選択で労働時間が決められるため、使用者が時間を指定しての勤務命令はできない。部下が自発的に自分の意思で、出退勤するのは差し支えない。
しかし、取引先の来社や会議等があり、業務上出勤しなくてはならない場合には、フレックスタイム制の労働者は誠実勤務義務や職務専念義務があるため自主的に勤務しなければならない。
労働者がこれに違反して、業務遂行に著しい支障を生じた場合には、企業規律・秩序違反として懲役処分の対象となることもあるので注意が必要である。
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