1.公益法人とは
「公益法人」とは一般に、民法第34条に基づいて設立される、慈善や学術のような「公益」を目的とする、「社団法人」または「財団法人」を指します。
公益法人の設立には、(1)公益に関する事業を行う(不特定多数のものの利益を実現する)こと、(2)営利を目的としない(法人関係者に法人の利益を分配したり財産を還元しない)こと、(3)主務官庁(その法人の目的に関連する事務を所管している官庁)の許可を得ることが必要です。年度ごとに所管官庁への活動報告が義務付けられており、原則として法人税が免除されるなど優遇措置があります。
また、民法以外の特別法に基づいて設立される公益を目的とする法人のことを、便宜的に「広義の公益法人」といいます。これらの法人には、学校法人(私立学校法)、社会福祉法人(社会福祉事業法)、宗教法人(宗教法人法)、医療法人(医療法)、更生保護法人(更生保護事業法)、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法:NPO法)等があります。
その他、公益も営利も目的としない、公益法人と営利法人の中間的な団体を中間法人(中間法人法)といいます。これには、労働組合(労働組合法)、信用金庫(信用金庫法)、協同組合(各種の協同組合法)、共済組合(各種の共済組合法)等があります。
なお、公社、公団、事業団などの「特殊法人」は、公共の利益や国策のための特別法により設置される法人で、商工会議所や赤十字社などの「認可法人」は特別
法により民間の発意により限定数設立される法人です。これらは、2001(平成13)年に成立した「特殊法人等改革基本法」により整理・合理化が目指されています。
【法人の分類】
| |
非営利
|
営利
|
|
公益
|
「公益法人」
・社団法人(民法)
・財団法人(民法)
・学校法人(私立学校法)
・社会福祉法人(社会福祉事業法)
・宗教法人(宗教法人法)
・医療法人(医療法)
・更生保護法人(更生保護事業法)
・特定非営利活動法人(NPO法) |
「公共企業」
・電気会社(商法・個別事業法)
・ガス会社(商法・個別事業法)
・鉄道会社(商法・個別事業法) |
|
非公益
|
「中間法人」
・労働組合(労働組合法)
・信用金庫(信用金庫法)
・協同組合(各種の協同組合法)
・共済組合(各種の共済組合法)
・中間法人(2002(平成14)年施行) |
「営利企業」
・株式会社(商法)
・合名会社(商法)
・合資会社(商法)
・有限会社(有限会社法)
・相互会社(保険業法) |
|
|
(注)特殊法人、認可法人を除く。
※出典:『公益法人の設立・運営・監督の手引き』(財)公益法人協会
|
2.社団法人と財団法人
「社団法人」は、一定の目的のもとに結合した人の集合に法人格を認めたもので、その目的によって「公益社団法人」(民法で規定するが、現在では特別
法に基づくものが多い)と「営利社団法人」(商法で規定する株式会社等)に分けられます。社員総会が最高意志決定機関となります。
「財団法人」は、一定の目的に捧げられた財産の集合に法人格を認めたもので、設立者の定めた公益目的に従って財産を運用します。理事会が最高意志決定機関となります。
「財団法人」には、基金の拠出者によって、「企業財団」(財団設立当初の基金を1ないし複数の企業が拠出し、人的にも資金的にも当該企業がバックアップするもの)、「個人財団」(個人の資産や遺産を基本財産として設立されたもの)があります。また公益活動の内容によって「助成型財団」(助成事業を主たる目的とするもの)、「事業型財団」(千差万別
。さらに事業の性格別に、行政補完型、互助救済型、弱者救済型、業界団体型、自主事業型の5種類に分けられる)、「奨学財団」に区分されることもあります。
3.公益法人の概況
財団法人、社団法人は、全国法人(中央省庁所管の法人)と地方法人(知事または教育委員会所管の法人)合わせて、約2万6千が活動しています。内訳は、財団法人が社団法人より少し多く約51%、全国法人と地方法人の比率はだいたい3対7となっています。
公益法人の設立条件である「公益性」の判断は、主務官庁や自治体の裁量の余地が大きなものとなっています。運営面
で不透明な法人も少なくなく、行政補完型の財団など、一部は官僚の天下りの温床とも官業の隠れ蓑とも批判されています。行政改革で特殊法人が新設しにくくなっているため、公益法人が代用されているといった面
もあると言われています。
|