1.薬に関する法律
「くすり」についての基本的な事柄は、「薬事法(やくじほう)」(昭和35年法律第145号)という法律で定められています。薬事法は、医薬品・医薬部外品・化粧品および医療用具の製造・輸入・販売・取り扱い・広告などを規制し、その適正を図ることを目的として、主に次のような内容を含んでいます。
<「薬事法」の主な内容>
- 国や都道府県知事による医薬品等の製造業者、輸入販売業者、販売業者、薬局開設者の指導・許可に関する規定
- .医薬品等の販売業(薬局・薬店)の規定
- 医薬品等の品質・性状等に関する基準の設定・検定(日本薬局方など)
- 不良医療品の販売・製造の禁止
- 毒劇薬・要処方箋薬の販売の制限
- 虚偽誇大広告の禁止
- 不良品の廃棄その他についての規定
- 医療品の適正使用についての規定
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なお「日本(にほん)薬局方(やっきょくほう)」とは、医薬品の性状および品質の適正を図るためのもので、製剤に関する剤型の規定、試験法に関する規定、原薬としての基礎的製剤や生薬を含む医薬品の規定などを、内容としています。
2.薬の区分
薬事法では、薬を大きく?医薬品と?医薬部外品の2種類に区分し、それぞれについての販売方法なども規定しています。
*ただし今後の規制緩和に伴って、枠組みの若干の修整もあり得ます。
(1)医薬品
医薬品とは、「人や動物の病気の診断・治療・予防に用いられる」、「人や動物のからだの構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされているもの」で、「日本薬局方に規定されているもの」です。
医薬品は、薬剤師あるいは医薬品を取り扱うことについて必要な知識と経験をもつと認められた者が、それぞれの症状に応じて用法・用量
などの説明をすることが必要なため、販売は「薬局」・「薬店」に限られています。
さらに医薬品は、使われ方によって「医療用医薬品」と「一般医薬品」に分けられます。
●医療用医薬品
医師、歯科医師の診断を受けた後に、処方箋によって「薬局」(病院内の薬局も含む)
で購入(調剤)するもので、診断を受けた患者の症状にあわせて処方されるものです。
●一般医薬品(大衆薬、OTC--Over The Counter--薬)
一般の人が必要に応じて「薬局」・「薬店」で購入するもので、大多数の人に共通
の症
状に対する医薬品であり、店頭で薬剤師などに症状を相談し購入するものや、家庭常備
薬などがあります。
(2)医薬部外品
医薬部外品とは、人体に対する作用が緩和な、使用目的が限られたもので、「医薬部外品」と表示したうえで、一般
小売店でも販売が認められています。体臭防止剤、育毛剤、入浴剤など15種類が定められているほか、1999(平成11)年の医薬品の規制緩和で、傷の塗り薬やビタミン剤など15種類が「新指定医薬部外品」として追加されました。
3.薬の販売規制
医薬品を販売するには、薬事法に基づき、原則として薬局等の開設場所を定めて店舗ごとにその場所を管轄する都道府県知事からを届け出、許可を取る必要があります。さらに、業種によっても様々な要件があります。医薬品販売業は、主に次の5種類に区分されます。
<医薬品販売業の区分と要件>
| 薬 局 |
薬剤師がいて調剤室があり、処方箋による調剤ができるところです。医療用医薬品を含むすべての薬を販売することができますが、薬局として営業許可を受けた者以外は店舗に薬局の名称を使うことはできません。 |
| 薬 店 |
一般販売業 |
薬剤師はいますが、調剤室はありません。調剤業務をのぞけば薬局と同様で、一般
用医薬品を中心に全ての薬を販売することができます。 |
| 薬種商販売業 |
取り扱う医薬品について必要な知識経験を持つと認められた責任者(薬種商)がおり、厚生労働大臣の指定する医薬品以外の医薬品を販売することができます。 |
| 特例販売業 |
ある地域での薬局・薬店の普及が不十分な場合に、都道府県知事が指定した最小限の医薬品を販売することができます。 |
| その他、医薬品を扱う販売業 |
配置販売業 |
あらかじめ一般家庭に医薬品を預けておき、消費者がしようした分だけその代金を支払うという形(配置)の医薬品販売業です。取り扱い品目は厚生大臣の基準に基づき都道府県知事が指定します。
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