1.著作権とは
「著作権」とは、著作物の著作者が持つ、「著作人格権」と「著作財産権」の総称です。著作権は、著作物の創作によって発生し(無方式主義)、「著作権法」によってその権利が保護されます。
著作権法は、「著作者などの保護」(著作物などの利用の独占)と第三者による「文化的所産の公正な利用」とのバランスを取りながら、最終的に「文化の発展に寄与すること」を目的とした法律です。
2.著作権法の概要
(1)保護の対象(著作物)
著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」をいいます。具体的には次のようなものが例示されています。
●言語の著作物(小説、脚本、論文、講演など)
●音楽の著作物(楽曲など)
●舞踏、無言劇の著作物(バレエやパントマイムの振り付けなど)
●美術の著作物(絵画、版画、漫画、書、舞台装置など)
●建築の著作物(芸術的な建築物。設計図は図形の著作物に含まれる)
●地図、図形の著作物(地図、学術的な図面、模型など)
●映画の著作物(劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど)
●写真の著作物
●プログラムの著作物
なお、客観的なデータ、機械的に模倣したもの、アイデアそのものは、著作物とはなりません。著作物となるためには、人間が創作した(新たに作り出した)もの、具体的に表現されたものであることが必要です。
(2)保護の主体(著作者)
著作者とは、著作物を創作した者をいいます。
(3)保護の内容(著作者の権利)
著作者の権利は、「著作者人格権」(一身専属的な人格的利益を保護するものとして、譲渡・相続できない権利)と「著作財産権」(財産的利益を保護するものとして、譲渡・相続できる権利)から成り立っています。
著作者人格権としては、公表権、氏名表示権、同一性保持権(著作物を勝手に変更させない権利)があります。
「著作財産権」としては、複製権(出版権)、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用に関する権利、があります。
(4)保護の制限
著作権の保護期間は、著作物の創作時から始まって著作者の存命中および死後50年間とするのが原則となっています。ただし、著作者が法人など団体の場合には、公表からの50年となっています。
また、国や地方公共団体の機関が作成する広報資料など権利の目的とならない著作物や、一定の条件下での、私的使用のための複製、学校やその他の教育機関における複製、引用などの場合には、著作権侵害とはなりません。
3.海外における著作権
著作権は、著作物の創作と同時に発生し、登録などを要しません。但し、日本の著作権は日本の法律によって認められたものであり、海外でも自動的に著作権を持つわけではありません。外国でも保護を受けようとする場合には、その国で要求されている要件や手続きに従う必要があります。
しかしそれでは著作物の国際的な保護が図りにくいことから、各国は条約を締結し、条約の要件さえ満たしていれば、どこの締約国(条約に加盟、批准している国)においても相互に保護を受けられるようにしています。その代表的なものが、「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」です。ベルヌ条約では無方式主義を採用していますが、万国著作権条約では、保護を受けるためには(c)の後に第一発行年と著作権者の名前を表示する(「(c)表示」)必要があります。
現在では多くの国が双方の条約に加入していますが、万国著作権条約だけに加入している国もあります。万全を期すのであれば、(c)表示をすべきでしょう。
4.著作権の活用
著作権者は、著作権を様々な方法で経済的に活用することができます。具体的には、著作権の譲渡(全部または一部)、ライセンス(著作物の利用許諾)、担保権(一般先取特権、質権、譲渡担保など)の設定などがあります。
なお、ライセンスには、債権的な利用許諾(独占的または非独占的)、出版権設定契約があります。出版権には強い権利が与えられますが、その存続期間は定めのない場合には最初の出版日から3年となっています。また文書・図面という紙媒体による複製に限られることから、CD-ROMや電子出版などには対応できません。出版社等が著作権者との間で本を出版する契約を締結する場合には、出版社にとっては一般的に出版権設定契約よりも著作権(複製権)譲渡契約の方が有利と言うことができます。
|