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講師紹介


十条うさぎ
(じゅうじょううさぎ)

性別、女。年齢不詳。インターネット発祥の地アメリカ生まれ。
うさぎ、Macintoshをこよなく愛し、昼間はOLとして度のきつい教育メガネをかけ事務の仕事をこなし、夜は寝る間を惜しんでインターネットにいそしんでいる。
しかし、休日はその反動か寝不足のうさぎとともにドレスアップした愛車で首都高や箱根などの峠を攻めてストレスを解消している。そのときは偶然見かけても決して指をさしたり声をかけたりしないでほしいとのこと。

【質問はこちらまで】
tuesday@bizdo.jp


   ■第4回  プライバシーの問題  
 

 今回はプライバシーの問題として『著作権問題』と『個人情報』について見ていきます。「著作権問題なんて関係ないし、個人情報の流出だってどうせ他人事でしょ」と思う前に、ぜひ一読してください。

(1)著作権問題

 著作権は『特許権』『商標権』などの『産業財産権』とともに『知的財産権』と呼ばれる権利の1つで、著作権を持っている以外の人が、その著作物を利用する際に、利用を認めたり、禁止したりできる権利です。著作権法で認められているケース(私的使用のための複製など)を除き、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得なければなりません。

 ですから、市販のCDや写真などをインターネット上で公開する場合には、本来であれば著作権者の許諾と著作隣接権者の許諾がなければできません。もし許諾をとらずに市販のものを公開した場合、法的手段で訴えられることもあります。
 
 
(著作権法より)

第112条 (差止め請求権)
1 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

 著作権の問題は地味なように見えますが、とても深い問題です。「見つからなければ大丈夫」と、他人の著作物を勝手に使用したりすることのないようにしましょう。もし、自分の著作物を許諾もなしに使われたら、嫌な気分になりますよね。また、著作権の理解・保護の度合いにより、その国の文化水準が分かると言われています。著作権の侵害が横行し「日本って文化水準低いよね」と笑われることのないよう、ひとりひとり気を付けましょう。

 

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